園芸福祉にいがた規約130518

園芸福祉にいがた規約

 (会の名称及び事務局)
第1条 本会は園芸福祉にいがた(以下「会」という。)と称し、長岡市一之貝869番地に事務局をおく。
 (目的)
第2条 本会は植物のもたらす多面的機能を農耕や園芸作業を通じて多くの人と地域を育み結び、だれもが健康で生きがいのある暮らしをみんなで創出し実践することを目的とする。
 (事業)
第3条 本会は、次の事業を行う。
 (1) 地域に根ざした園芸福祉の普及や人材育成に関する活動
 (2) 植物を介して地域福祉の充実や健康増進など生活環境の整備促進に関する活動
 (3) 他分野との協働による情報共有とネットワークの構築に関する活動
 (4) 園芸福祉の普及啓蒙に関する活動
 (5) その他目的達成のために必要な事項に関する活動
 (組織)
第4条 本会は単一の組織形態とし、会員自らが主体性を持ちながら実践活動できるよう、情報発信や交流・活動の場を提供、支援する組織とする。
 (会員)
第5条 会員は、本会の目的に賛同し園芸福祉活動に参加できる個人及び団体とする。
 (役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
 (1) 代 表 1名
 (2) 副代表 1名
 (3) 幹 事 別表幹事定員数
 (4) 監 事 2名
 (5) 会 計 1名
2 役員は名誉職とする。ただし、費用弁償は受けることができる。
 (役員の選出)
第7条 役員の選出については、次による。
 (1) 幹事は総会において会員の中から選出する。
 (2) 代表、副代表は幹事会において互選する。
 (3) 監事、会計については幹事会の承認を得て代表が委嘱する。
 (役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 代表は、本会を代表して会務を総理する。
 (2) 副代表は、代表を補佐し代表に事故あるときはその職務を代理する。
 (3) 幹事は、本会の活動を円滑に運営するため重要事項を審議する。
 (4) 監事は、本会の会計経理を監査する。
 (5) 会計は、本会の会計を処理する。
 (役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員補充による任期は前任者の残任期間とする。
 (事務局)
第10条 事務局は第6条に定める者及び事務局員で構成し、本会の事務運営にあたる。
 (会議の種別)
第11条 会議は総会、幹事会とし、代表が召集し議長となる。
2 総会は毎年1回開催する。
3 幹事会は必要に応じて開催する。
4 その他必要な会議は代表が認めたときに開催する。
 (会議の議決)
第12条 会議は出席者の過半数をもって議決し、過半同数のときは議長が決する。
2 総会は、次のことを議決する。
 (1) 予算及び決算の承認に関すること。
 (2) 事業計画に関すること。
 (3) 規約の改正に関すること。
 (4) 会費に関すること。
 (5) 役員の選出に関すること。
 (6) その他、代表が必要と認めた事項
3 幹事会は、次のことを議決する。
 (1) 総会に提出する議案に関すること。
 (2) 事業計画の立案に関すること。
 (3) 会に関する重要緊急案件
 (4) その他、代表が必要と認めた事項
 (会の経費)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金、委託金、補助金等の収入をもってあてる。
 (会費)
第14条 会費の額、納入等については、次のとおりとする。
 (1) 会費の額は2年度間2,000円とする。
 (2) 納入は入会時及び更新時とする。
 (3) 年度途中の退会時には会費は返還しないものとする。
 (会計年度)
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
 (入会・退会)
第16条 入会・退会は、「入会・退会申込書」により事務局に申し込むものとする。
 (その他)
第17条 本会は維持運営のため、事務局には次の簿冊を備えるものとする。
 (1) 規約
 (2) 会員、役員名簿
 (3) 金銭出納簿
 (4) 会費徴収票
 (5) 備品台帳
 (6) その他必要と認める書類

 附 則
この規約は平成19年5月19日より施行する。(平成19年5月19日 設立総会にて議決)
 附 則
この規約は平成21年4月1日より施行する。(平成21年2月7日 通常総会にて議決)
 附 則
この規約は平成23年5月21日より施行する。(平成23年5月21日 通常総会にて議決)
 附 則
この規約は平成24年5月12日より施行する。(平成24年5月12日 通常総会にて議決)
 附 則
この規約は平成25年5月18日より施行する。(平成25年5月18日 通常総会にて議決)

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